長期譲渡所得の場合

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譲渡所得には、保有期間による長期と短期の計算方式があります。これは5年が境界線になっています。その年の1月1日において所有者の保有期間が5年を超えている場合は長期の譲渡となります。利益を確認するときは収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。さらに特別控除額は、一般の場合では100万円です。不動産を売った年までに次のような損失があった場合は、それらの損失、つまり①損益の通算②損失の繰越控除③雑損失の繰越控除などを先に引きます。所得税率は譲渡益(課税長期誠渡所得といいます)の20%(住民税は6%)です。

短期譲渡所得の場合

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不動産の所有期間がその年の1月1日において5年以下の場合は、短期の譲渡所得となります。短期も長期の場合と同じように、損失通算などは行なうのですが、一般の特別控除は適用されません。これに下記の①と②の算式で計算した金額のうち、どちらか多い金額が所得税です。
①課税短期譲渡所得×40%
②{(課税総所得十課税短期譲渡所得・・・50万円)×累進税率l課税総所得×累進税率}×110%
不動産を短期で譲渡したときは、他には住民税が最低でも12%ですから、全体では所得の半分以上が税金ということになります。
次ページでは、先に述べた①損益の通算、②損失の繰越控除、③雑損失の繰越控除について、その内容を説明していきましょう。